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●出生届を役所へ提出 |
赤ちゃんが生まれた日を含めて 「2週間以内」 に出生届を提出します。 出生地が本籍地と異なる場合には2枚提出します。 出生届の提出は両親でなくても代理人でもかまいません。 |
●出生届に必要なもの |
医師の「出生証明書」 「母子健康手帳」 「健康保険証」 「印鑑」 |
| ●追完届(ついかんとどけ)とは? |
| 出生届の届出期限までに名前が決まらない場合は、後から名前だけを届け出ることができます。 |
●会社へ出生の届け |
| 妻が出産した場合、夫が会社に届け出ると、所得税法により「扶養控除」 健康保険組合からの「分娩費支給」 「扶養控除の年末調整」などの事務処理が行われます。 |
ミニ情報 |
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